大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)349 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人斎藤元義の上告理由第一点について、

記録によれば、被上告人が、原審口頭弁論において所論のような主張をしたこと

は認められないから、原判決が被上告人の主張としてこれを摘示せず且つこれに対

する判断をしていないのは当然である。又原判決の事実摘示及び記録によれば被上

告人は所論の準消費貸借と保証契約との成立を何れも否認していること明らかであ

つて、原判決は証拠によつて上告人と参加人との間に所論準消費貸借の成立したこ

とは認められるが、被上告人が右準消費貸借について上告人に対し所論保証をなし

た事実は認められないと判断しているのであつて、右認定には違法はない。論旨は

原審の審理不尽に名を籍りて原判決の証拠の取捨判断を非難するものであるから採

用に値しない。

同第二点について、

所論準消費貸借は上告人と参加人との契約関係であり、所論保証は上告人と被上

告人との契約関係であるから、原判決が準消費貸借の成立を認めても、保証契約の

存在を否認することをさまたげるものではない。原判決は当事者の申立てない事項

につき判決した違法は毫も認められない。

同第三点について、

原判決は証拠により甲第一号証ノ二中被上告人の印影の存する保証関係の部分は

被上告人の意思に基いて作成されたものでないことを確定しており、右事実から推

論すれば所論甲第二号証の二中右認定に反する趣旨の記載はDの誤解に基いてなさ

れたこともまた明であるとした趣旨であつて原判決には所論の違法はない。

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同第四点について、

論旨は原判決の認定した事実を争うに帰するから適法な上告理由ではない。

同第五点について、

所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断を攻撃するものである。所論摘示の証

人Eと被上告人との原審における各供述は何等矛盾するものではなく、両者と他の

証拠とを綜合判断した原判決に経験則に違反した点は認められない。論旨は採用で

きない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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